制度ガイド(自治体)
中心市街地の空き店舗を賃借して新たに店舗を営む事業者に、改装費と家賃などの費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
中心市街地の空き店舗を賃借して新たに店舗を営む事業者に、改装費と家賃などの費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 家賃補助は家賃の2分の1以内(月額5万円を限度、12箇月以内)。改装費補助は改装費の2分の1以内(50万円を限度) |
| 対象者 | 中心市街地の空き店舗を賃貸借して新たに店舗を営もうとする、中小企業基本法の中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 対象エリア内の空き店舗での出店。家賃(店舗部分)と、内装・外装・空調・水回り設備等にかかる改装費 |
| 申請期間 | 申請可能期間はオープンしてから1か月以上4か月以内。審査会は年4回開催予定 |
| 窓口 | 産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係(電話番号:046-225-2840) |
種類:補助金/実施:厚木市 商業観光課
対象になる人・要件
- 本厚木駅周辺の商業地域を中心とする100ヘクタール内、または愛甲石田駅周辺のにぎわい創出ゾーン約5.7ヘクタール内の空き店舗に出店すること
- 市区町村税の滞納がないこと
- 空店舗の所有者及び管理者の親族でない者であること
- 中心市街地内での移転でないこと
- 土曜日及び日曜日に1箇月当たり6日以上営業し、正午から午後2時までの時間帯を含めること
- 商店会に加入し、子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること
- 営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続すること
- 中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者で、過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 家賃補助:店舗部分の家賃
- 改装費補助:内装、外装、空調、水回り設備等にかかる費用
対象外のもの
- 家賃補助:敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用
- 改装費補助:備品購入や機材購入費など
- 法令に違反する事業、風俗営業等
- 大規模小売店舗、一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗
申請の流れと、主な書類
- 本ページで対象業種、エリア、要件等を確認する
- 申請書を商業観光課に取りに行くか、ダウンロード・印刷して、直接商業観光課へ持参する
- 審査会で、中心市街地活性化への貢献の観点から事業内容や収支計画等を総合的に審査し、交付可否を決定する
主な提出書類
- 申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書
- 資金計画書(第3号様式)
- 履歴書
- 役員等氏名一覧表(第11号様式)
- 会社概要(法人のみ)
- 営業・契約終了日証明書
- 同意書(第12号様式)
- 申請時確認表
申請の前に確認したいこと
- 要件に違反した場合、交付決定後であっても、交付を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を求めることがある
- フリーレントの月がある場合は、その期間を12箇月から差し引く
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2840






