制度ガイド(自治体)
国の業務改善助成金を活用して賃金引上げにつながる設備投資等を行った事業者に、経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
国の業務改善助成金を活用して賃金引上げにつながる設備投資等を行った事業者に、経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 国補助金の補助対象経費の1/10以内、上限60万円(千円未満切捨て) |
| 対象者 | 申請日に業務改善助成金の交付額の決定を受けていて、市内に事業所を有し、市税を完納している事業者 |
| 対象事業・経費 | 中小企業者が生産性を向上させるために行った設備投資等で、令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けたもの |
| 申請期間 | 国の補助金の交付額確定通知を受けた日から2か月以内または令和9年3月15日の早い方 |
| 窓口 | 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係(電話番号:046-225-2830) |
種類:補助金/実施:厚木市 産業振興課
対象になる人・要件
- 申請日に、業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付額の決定を受けていること
- 市内に事業所を有すること
- 市税を完納していること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 中小企業者が生産性を向上させるために行った設備投資等(令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けたもの)
申請の流れと、主な書類
- 国の補助金の交付額確定通知を受ける
- 通知を受けた日から2か月以内または令和9年3月15日の早い方までに、書類を産業振興課に提出する(電子メールまたは郵送)
主な提出書類
- 厚木市中小企業生産性向上・賃上げ応援補助金交付申請書
- 市税納税証明書
- 役員等氏名一覧表
- 国補助金の交付額確定及び支給決定通知書(国様式第11号)の写し
- 国補助金の事業実績報告書(国様式第9号)の写し
- 国庫補助金精算書(国様式第9号 別紙1)及び事業実施結果報告(国様式第9号 別紙2)の写し
申請の前に確認したいこと
- 同一事業者による申請は、年度内に1件のみ
- 令和9年3月16日から31日までは受付対象外
- 予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがある
- 交付の決定ではなく、交付額の決定を受けていることが要件
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係(〒243-8511 厚木市中町3-17-17)電話番号:046-225-2830
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(厚木市生産性向上・賃上げ応援補助金)は、補助額・補助率が「国補助金の補助対象経費の1/10以内、上限60万円(千円未満切捨て)」、申請期間が「国の補助金の交付額確定通知を受けた日から2か月以内または令和9年3月15日の早い方」です。厚木市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 厚木市 中心市街地の空き店舗出店支援 | 家賃補助は家賃の2分の1以内(月額5万円を限度、12箇月以内) | 申請可能期間はオープンしてから1か月以上4か月以内 | 中心市街地の空き店舗を賃貸借して新たに店舗を営もうとする、中小企業基本法の中小企業者 |
| 厚木市中小企業設備投資促進事業補助金 | 中小企業者は補助対象経費の1/2以内、小規模企業者は2/3以内 | 設備の引渡しを受ける2か月前までに事業計画概要書等を提出 | 厚木市内で5年以上継続して事業を営んでいる中小企業者等で、市税を完納していること(個人は市内に1年以上住所を有すること) |
| 厚木市中小企業融資制度 | 融資に係る経費を低く抑えるため、「利子補給制度」や「信用保証料補助制度」を設けている | 市内において1年以上継続して事業を営む中小企業者又は協同組合等で、個人にあっては市内に1年以上住所を有する方など |







