制度ガイド(自治体)
市と特定金融機関が協調して行う、市内中小企業者向けの融資制度です。市が特定金融機関に資金を預けることで、低利で融資を受けられます。
制度の概要
市と特定金融機関が協調して行う、市内中小企業者向けの融資制度です。市が特定金融機関に資金を預けることで、低利で融資を受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 融資に係る経費を低く抑えるため、「利子補給制度」や「信用保証料補助制度」を設けている |
| 対象者 | 市内において1年以上継続して事業を営む中小企業者又は協同組合等で、個人にあっては市内に1年以上住所を有する方など |
| 対象事業・経費 | 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)を営む方の事業資金 |
| 窓口 | 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係(電話番号:046-225-2830)。お申し込みは特定金融機関へ |
種類:融資/実施:厚木市 産業振興課
対象になる人・要件
- 資本金(出資総額)又は常時使用する従業員の数が、中小企業者の区分(製造業・その他3億円以下又は300人以下、卸売業1億円以下又は100人以下、サービス業5,000万円以下又は100人以下、小売業5,000万円以下又は50人以下 など)のいずれかに該当すること
- 中小企業者又は協同組合等で、市内において1年以上継続して事業を営み、個人にあっては市内に1年以上住所を有すること
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)を営んでいること
- 行政庁の許認可を必要とする事業については、その許認可等を得ていること
対象になる経費・ならない経費
対象外のもの
- 市税を完納していない方
- 返済能力がないと認められる方
- 市の融資制度を不正に利用した方
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方
申請の流れと、主な書類
- お申し込みは、特定金融機関へ行う
- 申込みの際は、4部(原本1部及び写し3部)が必要
主な提出書類
- 中小企業資金融資申込書
- 厚木市中小企業景気対策資金融資対象確認申請書
- 売上高又は売上総利益比較表
申請の前に確認したいこと
- 融資の対象は、次の1から4全てに該当する方
- 詳しい条件は「令和8年度融資のしおり(令和8年4月1日~)」で確認する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係 電話番号:046-225-2830






