制度ガイド(自治体)
市内の中小企業者等が、生産性の向上などを目的に導入した設備の購入経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内の中小企業者等が、生産性の向上などを目的に導入した設備の購入経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 中小企業者は補助対象経費の1/2以内、小規模企業者は2/3以内。補助上限額は企業規模に関わらず製造業200万円、製造業以外100万円 |
| 対象者 | 厚木市内で5年以上継続して事業を営んでいる中小企業者等で、市税を完納していること(個人は市内に1年以上住所を有すること) |
| 対象事業・経費 | 生産性の向上、生産の拡大、生産品の変更、新製品の開発及び生産を目的に導入した機械及び装置。設備本体費、附属部品費、設定費、運搬費 |
| 申請期間 | 設備の引渡しを受ける2か月前までに事業計画概要書等を提出。交付申請は設備の引渡しから2か月以内又は令和9年3月15日の早い方まで |
| 窓口 | 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係(電話番号:046-225-2830) |
種類:補助金/実施:厚木市 産業振興課
対象になる人・要件
- 中小企業者等であること
- 厚木市内で5年以上継続して事業を営んでいること(個人の場合は市内に1年以上住所を有すること)
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること
- 自社製品を設置するものでないこと
- 設備の購入総額(税抜き)が、中小企業者は300万円以上、小規模企業者は200万円以上
- 令和8年3月16日から令和9年3月15日までに購入し、又は使用していること
- 市内の自社敷地内に設置していること
- 補助対象の設備は1つまで
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 設備本体費
- 設備附属部品費
- 設備設定費(アプリケーションソフト購入費、初期設定費等)
- 設備運搬費
対象外のもの
- 工事、設置に係る経費
- 既存設備等の搬出、撤去、廃棄に係る経費
- 消費税及び地方消費税
- すでに設備を導入している場合
申請の流れと、主な書類
- 設備の引渡しを受ける2か月前までに、事業計画概要書、見積書、設備の仕様が分かる書類を提出する
- 設備の引渡しから2か月以内又は令和9年3月15日の早い方までに、交付申請書などを提出する
- 申請はメールで行う
主な提出書類
- 【引渡しの2か月前まで】事業計画概要書、見積書、設備の仕様が分かる書類(仕様書、カタログ等)
- 交付申請書、補助対象設備等内訳書
- 市税納税証明書、会社の経歴が分かる書類、直近の決算書
- 補助対象設備の写真、配置図
- 補助対象経費の契約書、領収書等
- 事業報告書、役員等氏名一覧表、収支決算書
- 他に補助金を受けている場合は交付決定通知書の写し
- 割賦販売契約、リース契約の場合は、設備代金の支払いを証明する書類
申請の前に確認したいこと
- 補助金の申請は年度内に1回まで
- 令和9年3月16日から31日までは受付対象外
- 予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがある
- 国、県等の補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を補助対象経費から控除する
- 割賦販売契約、リース契約による設備は、要領の定める要件をすべて満たす場合に限り対象
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2830






