制度ガイド(自治体)
デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助し、区内中小企業者の生産性の向上や業務の効率化を支援する制度です。
制度の概要
デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助し、区内中小企業者の生産性の向上や業務の効率化を支援する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は対象経費の1/2、補助上限額は1事業者50万円(ハードウェア購入費は上限額20万円) |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、葛飾区内に主たる事業所を有するもの |
| 対象事業・経費 | ソフトウェア購入費、クラウドサービス等利用料、ハードウェア購入費、外注費、専門家の技術指導に係る費用、キャッシュレス決済機器の購入費及び利用料 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着) |
| 窓口 | 産業経済課経営支援係(電話:03-3838-5556) |
種類:補助金/実施:葛飾区 産業経済部 産業振興課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの
- 申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、申請後も事業活動を継続する意思があること
- 申請日の前年度において、法人都民税(個人事業主は特別区民税など)を滞納していないこと
- 区のデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること
- 令和8年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと
- 葛飾区暴力団排除条例に規定する暴力団などでないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- ソフトウェア購入費(勤怠管理システムや在庫管理システムなど)
- クラウドサービス等利用料(新規導入に必要な費用及び導入後1年間の利用料)
- ハードウェア購入費(ソフトウェア等を導入する際に使用するものに限る)
- デジタル化を行うため又はシステムを構築するための外注費
- 技術指導を受ける場合の専門家の人件費又は業務委託費
- 葛飾区内の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料
対象外のもの
- ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費
- スマートフォン、ドライブレコーダー、防犯カメラなどのハードウェア購入費
- ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費
- エクセルやワードなどの基本的なソフトウェア
- 診断書の内容と相違している経費、診断書に記載されていない経費
- 補助金の申請前に購入した経費
- ホームページ作成費、ECサイト作成費
- 消費税及び地方消費税相当分
申請の流れと、主な書類
- IT相談を受け、デジタル導入診断書の交付を受ける
- 補助対象事業の着手前に、必要書類をそろえて交付申請する(オンライン、または郵送・持参)
- 事業を実施し、代金等を支払う
- 実績報告書を提出する(提出期限は令和9年3月31日まで)
- 区の審査後に届く補助金交付決定通知書を受け取り、請求書を提出する
主な提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 見積書(ない場合は、導入予定の機器と価格が確認できる画面の印刷)
- 実績報告書(第6号様式)
- 補助金請求書(第9号様式)
申請の前に確認したいこと
- 補助金の申請は同一個人事業主、法人につき年度内1回限り
- 国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
- デジタル導入診断書の内容と異なる内容を申請した場合、再度IT相談を受けた上で申請しなおす場合がある
- 提出期限までに補助対象事業が完了しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができない
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済課経営支援係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階 電話:03-3838-5556






