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ホームページ作成費補助

制度ガイド(自治体)

区内中小企業が、ホームページの作成・改修や外国語対応の導入などを行う経費の一部を助成する制度です。

制度の概要

区内中小企業が、ホームページの作成・改修や外国語対応の導入などを行う経費の一部を助成する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)。上限は、日本語のみ5万円、外国語対応8万円。ECサイト新規構築は10万円、PR動画の作成・掲載は2万円を上乗せ
対象者中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
対象事業・経費ホームページの新規作成・全面改修の委託費、外国語対応の経費、ECサイトやPR動画の作成・掲載の委託料
申請期間令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)
窓口産業経済課経営支援係(電話:03-3838-5556)

種類:補助金/実施:葛飾区 産業経済部 産業振興課

対象になる人・要件

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること(創業塾の全講義を受講して創業した事業者は1年未満でも対象)
  • 前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税を滞納していないこと
  • 当該年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
  • 過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと
  • 令和9年3月31日までに作成・改修が完了し、実績報告書を提出できること
  • 申請時にホームページの作成、改修に着手する前であること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 新規にホームページを作成するための委託費
  • 販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費
  • 作成・改修に合わせて新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上)
  • 作成・改修に合わせて、ホームページ内に新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料

対象外のもの

  • パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等
  • 他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合
  • ホームページ作成業者に直接委託せず、仲介業者に委託して作成するもの
  • 消費税及び地方消費税相当分

申請の流れと、主な書類

  1. ホームページ作成・改修の着手前に、必要書類をそろえて申請する
  2. ホームページ完成後、委託事業者への支払いが完了したら、実績報告をする
  3. 区が実績報告書の審査を終えたら、補助金交付決定通知書が送られる
  4. 決定通知書を受領次第、補助金の請求書を提出する

主な提出書類

  • 葛飾区ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 企業概要(第3号様式)

申請の前に確認したいこと

  • 補助事業2、3は、補助事業1と同時に申請する場合のみ対象で、単独の申請は対象外
  • 受付順で予算の範囲内
  • 実績報告書の提出期限は令和9年3月31日まで。提出期限までにホームページが完成しない場合や必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができない
  • 区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること

申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。

問い合わせ先

産業経済課経営支援係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階 電話:03-3838-5556

同じ地域の、ほかの制度との比べ方

この制度(ホームページ作成費補助)は、補助額・補助率が「補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)」、申請期間が「令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)」です。葛飾区のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。

制度補助額・補助率申請期間対象者
葛飾区デジタル化支援事業費補助金補助率は対象経費の1/2、補助上限額は1事業者50万円(ハードウェア購入費は上限額20万円)令和8年4月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、葛飾区内に主たる事業所を有するもの
見本市出展費補助事業見本市開催事業は補助対象経費の2分の1以内で100万円を超えない額令和8年4月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで ※必着区内工業団体、または区内に主たる事業所を有する製造業の中小企業など
人材確保・人材定着支援事業費助成助成率は対象経費の1/2令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着)中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業などで、葛飾区内に事業所等があり、常時使用する従業員が1人以上いる事業者

最新情報の確認先(公式)

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。最新の条件は、次の公式の案内で確認してください。

最終更新日:2026年10月17日