制度ガイド(自治体)
市内の中小企業者が、信用保証協会の保証を付けて指定金融機関から事業資金の融資を受けられる制度です。信用保証料は市が1/2を負担します。
制度の概要
市内の中小企業者が、信用保証協会の保証を付けて指定金融機関から事業資金の融資を受けられる制度です。信用保証料は市が1/2を負担します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 信用保証料は市が1/2を負担。融資限度額は振興資金1,000万円、経営安定化資金1,500万円、設備近代化資金2,000万円、短期資金300万円(いずれも1企業につき以内) |
| 対象者 | 市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、原則として6ヵ月以上同一事業を営んでいる、信用保証協会の保証対象業種の中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 運転資金・設備資金(制度により運転資金のみ、設備資金のみ) |
| 窓口 | ふるさと納税・経営支援課(電話:089-948-6783)。申込みは伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫 |
種類:融資/実施:松山市 産業経済部
対象になる人・要件
- 市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人であること
- 原則として6ヵ月以上同一事業を営んでいること
- 原則として既に納期を経過した分の市税を完納していること
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること
- 保証協会が代位弁済中もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 中小企業振興資金融資制度:運転資金・設備資金
- 中小企業経営安定化資金融資制度:運転資金
- 中小企業設備近代化資金融資制度:設備資金
- 中小企業短期資金融資制度:運転資金
申請の流れと、主な書類
- 金融機関及び愛媛県信用保証協会との事前協議を行う
- 金融機関経由で申込書類を松山市へ提出する
主な提出書類
- 融資申込書
申請の前に確認したいこと
- 2026年度より、融資の限度額、融資期間、利率に関する内容が変わった
- 経営安定化資金は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定による認定を受けていること
- 経営安定化資金は、振興資金との合計融資残高が1,500万円以内
- 設備近代化資金と経営安定化資金は、融資当初に0.5%の利子補助がある
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
ふるさと納税・経営支援課 電話:089-948-6783 FAX:089-934-1844 E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp






