制度ガイド(自治体)
一定の基準を満たした創業支援施設(インキュベーションオフィス等)の利用料の一部を、創業間もない創業者に補助する制度です。
制度の概要
一定の基準を満たした創業支援施設(インキュベーションオフィス等)の利用料の一部を、創業間もない創業者に補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 対象と認められた利用料の2分の1(千円未満端数切捨て)。月額2万円または家賃・使用料の2分の1のいずれかの小さい額。年間上限24万円 |
| 対象者 | 認定特定創業支援事業(目黒区では「実践めぐろ創業塾」)の支援を受け、区長から証明を受ける資格を有する、区内での創業を計画する個人または法人登記・開業届から5年未満の区内の中小企業者 |
| 対象事業・経費 | インキュベーションオフィス等の賃借料及び付属する備品使用料 |
| 申請期間 | 令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで |
| 窓口 | 目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話03-3711-1134 |
種類:補助金/実施:目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
対象になる人・要件
- 区内での創業を具体的に計画している個人
- 区内に主たる事業所を有し事業活動を営む中小企業者で、法人登記を行ってから5年未満の法人
- 区内に主たる事業所を有し事業活動を営む中小企業者で、個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
- 認定特定創業支援事業(「実践めぐろ創業塾」)により支援を受け、区長から証明を受ける資格を有すること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- インキュベーションオフィス等の賃借料
- 付属する備品使用料
申請の流れと、主な書類
- 申請書および指定された証明書等を、窓口へ持参(要事前連絡)または郵送する
主な提出書類
- 申請書および指定された証明書等(詳しくは募集要項)
申請の前に確認したいこと
- 補助対象期間は、交付確定の翌月から1年間
- 各施設との契約は、区では関与しないため各自で行う
- 受付時間は午前9時から正午まで、午後1時から午後3時まで
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132






