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めぐろ中小企業省力化投資補助金

制度ガイド(自治体)

国の省力化投資補助事業(カタログ注文型)のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費の一部を、区が補助する制度です。

制度の概要

国の省力化投資補助事業(カタログ注文型)のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費の一部を、区が補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助対象経費の5分の2(1事業者上限40万円)。千円未満の額は切り捨て
対象者区内の中小企業者等(個人事業者は開業届の納税地が目黒区、法人は区内に登記上の本店所在地)
対象事業・経費国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費
申請期間令和9年1月29日(金曜日)まで(先着50社程度/予算上限に達し次第終了)
窓口目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話03-3711-1134

種類:補助金/実施:目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係

対象になる人・要件

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または一定の社会福祉法人であること
  • 個人事業者の場合は開業届における納税地が目黒区であること。法人の場合は区内に登記上の本店所在地を有すること
  • 大企業が実質的に経営に参画していないこと
  • 個人開業医でないこと
  • 法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと
  • 過去において、この要綱による補助金を受けていないこと
  • 引き続き目黒区内で事業を継続する意思があること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費(例:券売機、清掃ロボット、自動調理器具、パワーアシストスーツなど)

対象外のもの

  • 目黒区外の事業所等に設置するもの
  • 消費税
  • 間接経費(振込手数料、収入印紙代、旅費、送料等)
  • 中古品の購入費
  • 自社で保有しない又他社と兼用するもの
  • クレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
  • クーポン・ポイントで支払われたもの

申請の流れと、主な書類

  1. 申請書類を、産業経済・消費生活課中小企業振興係へオンライン、郵送または窓口で提出する

主な提出書類

  • めぐろ中小企業省力化投資補助金交付申請書
  • 販売業者から受領した見積書等
  • 法人:履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内に発行したもの)/個人:開業届の写し及び住民票(申込日より3か月以内に発行したもの)
  • 法人:法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)/個人:個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)
  • その他区長が必要と認める書類

申請の前に確認したいこと

  • 国の補助金と併用が可能。区からの5分の2の補助に加えて、国から最大で対象経費の2分の1の補助がある
  • 申請前に必ず「申請の手引き」を見る
  • 先着順で、予算上限に達し次第終了

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日