制度ガイド(自治体)
国の省力化投資補助事業(カタログ注文型)のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費の一部を、区が補助する制度です。
制度の概要
国の省力化投資補助事業(カタログ注文型)のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費の一部を、区が補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の5分の2(1事業者上限40万円)。千円未満の額は切り捨て |
| 対象者 | 区内の中小企業者等(個人事業者は開業届の納税地が目黒区、法人は区内に登記上の本店所在地) |
| 対象事業・経費 | 国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費 |
| 申請期間 | 令和9年1月29日(金曜日)まで(先着50社程度/予算上限に達し次第終了) |
| 窓口 | 目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話03-3711-1134 |
種類:補助金/実施:目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または一定の社会福祉法人であること
- 個人事業者の場合は開業届における納税地が目黒区であること。法人の場合は区内に登記上の本店所在地を有すること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 個人開業医でないこと
- 法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと
- 過去において、この要綱による補助金を受けていないこと
- 引き続き目黒区内で事業を継続する意思があること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費(例:券売機、清掃ロボット、自動調理器具、パワーアシストスーツなど)
対象外のもの
- 目黒区外の事業所等に設置するもの
- 消費税
- 間接経費(振込手数料、収入印紙代、旅費、送料等)
- 中古品の購入費
- 自社で保有しない又他社と兼用するもの
- クレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
- クーポン・ポイントで支払われたもの
申請の流れと、主な書類
- 申請書類を、産業経済・消費生活課中小企業振興係へオンライン、郵送または窓口で提出する
主な提出書類
- めぐろ中小企業省力化投資補助金交付申請書
- 販売業者から受領した見積書等
- 法人:履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内に発行したもの)/個人:開業届の写し及び住民票(申込日より3か月以内に発行したもの)
- 法人:法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)/個人:個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)
- その他区長が必要と認める書類
申請の前に確認したいこと
- 国の補助金と併用が可能。区からの5分の2の補助に加えて、国から最大で対象経費の2分の1の補助がある
- 申請前に必ず「申請の手引き」を見る
- 先着順で、予算上限に達し次第終了
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132






