制度ガイド(自治体)
区内中小企業者が、事業計画やBCPの策定、補助金等の申請、知的財産の保護・活用で専門家の支援を受けた費用の一部を助成する制度です。
制度の概要
区内中小企業者が、事業計画やBCPの策定、補助金等の申請、知的財産の保護・活用で専門家の支援を受けた費用の一部を助成する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 1事業者上限10万円(助成率10分の8)。千円未満の額は切捨て |
| 対象者 | 区内の中小企業者(法人は区内に本店登記があり区内に主たる事業所を有すること、個人は区内に事業所と住所を有すること) |
| 対象事業・経費 | 事業計画やBCP策定、各種補助金・給付金等の申請、知的財産の保護・活用で、専門家の支援を受けた費用(令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払いが完了するもの) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日) |
| 窓口 | 目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話03-3711-1134 |
種類:専門家支援/実施:目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する区内中小企業者であること
- 法人は区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること
- 個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 法人事業税及び法人都民税(個人は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと
- 過去において、当事業の助成金を受けていないこと
- 現に事業を継続していること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
対象外のもの
- 他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
- 継続的な顧問契約料
- 源泉徴収税、消費税
- 間接経費(振込手数料・収入印紙代・旅費・送料等)
- 申請する事業者と異なる名義のクレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
- クーポン・ポイントで支払われたもの
- 国、都、区市町村等による他の制度により助成を受けているもの
申請の流れと、主な書類
- 申請書類を、産業経済・消費生活課中小企業振興係へ郵送で提出する
主な提出書類
- 目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書
- 専門家から受領した見積書等(コピー可)
- 法人:履歴事項全部証明書(コピー可)/個人:開業届の写し及び住民票(コピー可)
- 法人:法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)/個人:個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)
- その他区長が必要と認める資料
申請の前に確認したいこと
- 支援を受ける専門家は、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士
- 履歴事項全部証明書及び住民票は申込日より3か月以内に発行のもの
- 受付け締め切り以降書類不備等があった場合は申請受付をお断りさせていただくことがある
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132






