制度ガイド(自治体)
物価高騰下の経営支援として、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上に取り組む市内事業者を補助する制度です。
制度の概要
物価高騰下の経営支援として、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上に取り組む市内事業者を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は4分の3、補助額は上限50万円(下限5万円) |
| 対象者 | 中小企業者、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人で、市内に1年以上主たる事業所を有し、市税等を滞納していない者 |
| 対象事業・経費 | デジタル技術を活用した業務効率化・生産性向上等に資する取り組み。ソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアの購入経費、利用料、使用料、運用保守費等、設定・設計・カスタマイズ等の委託費 |
| 申請期間 | 令和8年7月1日~11月30日(予算が上限に達し次第終了) |
| 窓口 | 産業まちづくり部 産業観光課 産業政策係(電話番号:042-523-2111(内線2643)) |
種類:補助金/実施:立川市 産業観光課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法に規定する中小企業者、または中小企業信用保険法に掲げる医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人
- 市内に1年以上、主たる事業所を有する者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団関係者でない者
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- ソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアの購入経費、利用料、使用料、運用保守費等
- ソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアの導入・活用に係る設定・設計・カスタマイズ等の委託費、技術指導・助言を受けるための経費、研修受講費 等
対象外のもの
- 汎用性が高いソフトウエア、機器など
- 消費税
申請の流れと、主な書類
- 立川商工会議所による事業計画書の事前承認を受ける
- 申請案内に記載している書類を添えて、立川市産業観光課の窓口で申請する
主な提出書類
- 第1号様式 交付申請書
- 第2号様式 事業計画書
- 第4号様式 誓約・同意書
- 申請案内に記載している書類
申請の前に確認したいこと
- 申請に先立ち、立川商工会議所による事業計画書の事前承認が必要
- 自社内の既存業務の一部又は全部の工程について活用する新たな取り組みであること
- 申請時点で広く一般に販売されている既存製品で、過去5年以内に発売またはバージョンアップされている製品であること
- 詳細は申請案内を必ず確認する
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
産業まちづくり部 産業観光課 産業政策係 電話番号:042-523-2111(内線2643)
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(デジタル技術活用支援事業補助金)は、補助額・補助率が「補助率は4分の3、補助額は上限50万円(下限5万円)」、申請期間が「令和8年7月1日~11月30日(予算が上限に達し次第終了)」です。立川市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 立川産品販路拡大等支援事業補助金 | 補助金の額は経費の2分の1で、上限は30万円(団体等は60万円) | 申請締め切りは令和9年1月29日 | 市内において商業または工業の振興を目的とし現に活動している団体、または市内で事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、ソフトウェア業及… |
| 中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金(令和8年度) | 補助対象経費(設備費・設備設計費)の3分の1以内(上限500,000円) | 申請開始は令和8年4月1日(水曜日) | 市内において事業を行う中小規模事業所の所有者又は賃借する事業者で、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者 |







