制度ガイド(自治体)
地球温暖化対策報告書制度に参加した市内中小企業が、省エネルギー診断の改善提案に基づいて行う省エネ改修の費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
地球温暖化対策報告書制度に参加した市内中小企業が、省エネルギー診断の改善提案に基づいて行う省エネ改修の費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費(設備費・設備設計費)の3分の1以内(上限500,000円)。補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て |
| 対象者 | 市内において事業を行う中小規模事業所の所有者又は賃借する事業者で、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 省エネルギー診断の改善提案に基づく設備改修(例:空調設備、照明設備(LED)、冷凍・冷蔵設備、給湯設備等)の設備費・設備設計費 |
| 申請期間 | 申請開始は令和8年4月1日(水曜日)。令和8年度の予算(3,000,000円)に達し次第、受付終了 |
| 窓口 | 市役所2階 79番窓口 環境政策課(環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係 電話番号:042-523-2111(内線2243・2244)) |
種類:補助金/実施:立川市 環境政策課
対象になる人・要件
- 市内において事業を行う中小規模事業所の所有者又は中小規模事業所を賃借する事業者であって、かつ中小企業であること
- 省エネルギー診断の改善提案に基づく事業であること
- 工事の着工前であり、かつ令和9年2月28日(日曜日)までに工事を完了すること
- 申請日前3年以内に省エネルギー診断を受診していること
- 申請年度又は申請年度の前年度に、地球温暖化対策報告書制度により、地球温暖化対策報告書を東京都知事に提出していること
- 過去に本事業に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 補助対象事業について、東京都の補助を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 設備費
- 設備設計費
対象外のもの
- 消費税及び地方消費税
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等は、中小企業基本法上の中小企業者に該当しない
申請の流れと、主な書類
- 「地球温暖化対策報告書」を作成・提出する(申請前に済ませる)
- 「省エネルギー診断」を受診する(診断の申込みは各診断実施団体へ直接。申請前に済ませる)
- 市役所2階 79番窓口 環境政策課で交付申請する
- 工事を完了し、完了報告書を提出する
主な提出書類
- 第1号様式【申請書】
- 第2号様式【計画書】
- 所有者同意書
- 手続代行者選任届(代理の方が手続きする場合)
- 地球温暖化対策報告書のオンライン提出時の「送信完了メール」のプリントアウト
- 完了報告:第9号様式【完了報告書】、工事写真台帳
申請の前に確認したいこと
- 令和8年度の予算(3,000,000円)に達し次第、受付終了となる
- 過去1年間のエネルギー使用料、料金に関するデータを把握し、改修工事後に二酸化炭素排出量削減効果の報告を2年間行うこと
- エネルギー使用量等のモニタリングへの協力、関連データの市等への提供が必要
- 提出の際には、チェックシートを活用する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係 電話番号:042-523-2111(内線2243・2244)






