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立川産品販路拡大等支援事業補助金

制度ガイド(自治体)

立川産品の販路拡大に取り組む市内の中小企業や団体に、展示会への出展、知的財産権の取得、公的機関の産業支援事業の利用などの経費の一部を補助する制度です。

制度の概要

立川産品の販路拡大に取り組む市内の中小企業や団体に、展示会への出展、知的財産権の取得、公的機関の産業支援事業の利用などの経費の一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助金の額は経費の2分の1で、上限は30万円(団体等は60万円)
対象者市内において商業または工業の振興を目的とし現に活動している団体、または市内で事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業)
対象事業・経費国内外の展示会・見本市への出展、公的機関が実施する産業支援事業の利用、知的財産権の取得、販路拡大に用いる媒体の作成
申請期間申請締め切りは令和9年1月29日。先着順に、予算の範囲内で交付
窓口産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係(電話番号:042-523-2111(内線2644))

種類:補助金/実施:立川市 産業文化スポーツ部 産業観光課

対象になる人・要件

  • 市内において商業または工業の振興を目的とし、現に活動している団体(単体組織は対象外)
  • 市内において事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業)
  • 個人事業主も申請できる。ただし、申請時点で事業を営んでいない個人は対象外
  • 令和5年度以前の申請で対象であっても、上記業種に該当しない場合は対象外

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 展示会・見本市への出展:出展料、出展に直接必要な経費(小間の装飾、備品の賃借料、電気代等)、販促材の作成費(チラシ、サンプル等)
  • 公的機関が実施する産業支援事業の利用:依頼試験・依頼検査に係る費用、機器利用料・施設利用料、専門家の指導や助言に対する謝金、技術セミナー・研修・講習会等の参加費
  • 知的財産権の取得:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる経費
  • 販路拡大に用いる媒体の作成:会社案内・チラシ・パンフレット等の印刷物、ホームページの作成

対象外のもの

  • 消費税及び地方消費税に相当する額
  • クレジットカード、小切手、約束手形で支払った経費
  • 事業と関係ない経費と混同して支払った経費

申請の流れと、主な書類

  1. 申請時は、事前に電話で連絡する
  2. 必ず事業実施前に交付申請書を提出する(事業着手後の申請は対象外。知的財産権取得は取得日以降の申請)
  3. 事業を実施し、実績報告書を提出する(知的財産権取得は交付請求書のみ。締め切りは令和9年2月26日)

主な提出書類

  • 立川産品販路拡大等支援事業補助金交付申請書
  • 実績報告書
  • 交付請求書
  • 事業ごとの提出書類は申請案内で確認

申請の前に確認したいこと

  • 先着順で受け付け、予算の範囲内で交付する
  • 令和8年度の間に開始し、年度内に支払いまで終了する事業が補助対象
  • 実績報告が遅れた場合は補助金を交付できないことがある

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係 電話番号:042-523-2111(内線2644)

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日