制度ガイド(自治体)
市内商店街の空き店舗を使って新規開業する事業の、開業に要する経費の一部を補助する制度です(要事前相談)。
制度の概要
市内商店街の空き店舗を使って新規開業する事業の、開業に要する経費の一部を補助する制度です(要事前相談)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は1/3(千円未満切り捨て)、上限額は120万円 |
| 対象者 | 個人又は法人等で、市内の住民基本台帳に記録されている個人、市内に主たる事業所を有する法人等、市内に法人登記がある法人など |
| 対象事業・経費 | 商店街内の空き店舗を活用して新規開業する小売業、一般飲食店その他サービス業。仲介手数料等、工事等の費用、新規出店に係る宣伝費用が対象 |
| 申請期間 | 年度当初(4月1日)から予算終了まで |
| 窓口 | 所沢市 産業経済部 商業観光課(電話:04-2998-9155) |
種類:補助金/実施:所沢市 産業振興課
対象になる人・要件
- 個人にあっては、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 法人等(法人を除く。)にあっては、主たる事業所を市内に有すること
- 法人にあっては、法人登記が市内にされていること
- 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること
- 1週間当たり5日以上営業を行い、午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業すること
- 2年間継続して事業を行うこと
- 空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること
- 既に市内商店街で営んでいる店舗からの移設により開設する事業所でないこと(増設は可)
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 仲介手数料等(空き店舗及び事業に必要であると認められる駐車場の賃貸借契約に当たり支払ったもの。敷金及び保証金を除く)
- 店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用
- 店舗部分と住居部分を明確に区分するための工事費用
- 事業に必要な備品の設置に係る費用
- ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
- ホームページの制作に係る費用
- 看板の作成及び設置に係る費用
対象外のもの
- 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件
- 店舗部分と住宅部分が明確に分離できない店舗物件
- 市税の滞納をしているもの
- 風俗営業である事業
- 連鎖化事業を行う事業
- 過去に本市において同種の補助金の交付を受けているもの
申請の流れと、主な書類
- 事前に応募書類を持って所沢商工会議所に訪問し、事業内容について相談する
- 申請書類を市役所別館商業観光課に提出する
- 申請書類がすべて提出され次第、先着順で審査・決定する
- 改装工事は交付決定通知後に着手する
- 店舗開店と実績報告書の提出を年度内(3月末まで)に終える
- 補助金の振込は店舗開店後
主な提出書類
- 交付申請書
- 住民票の写し
- 個人にあっては履歴書、法人等にあっては定款、登記事項証明書及び代表者の履歴書
- 市税に係る滞納がないことの証明書又はこれに準ずる書類
- 空き店舗の賃貸借契約書の写し又は見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
- 事業計画書(事業開始時の資金計画及び事業開始後2年間の収支計画を含む)
- 商店街加入に関するアピールシート
申請の前に確認したいこと
- 既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できない
- 事前相談を行った場合でも、補助金の交付が約束されるものではない
- 予算が無くなり次第、受付を終了する
- 空き店舗は不動産屋等で各自探す(市では紹介していない)
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
所沢市 産業経済部 商業観光課 電話:04-2998-9155






