制度ガイド(自治体)
市内の製造事業者や農業者等が、新商品やサービスの開発、新たな販路の開拓などを行う際の経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内の製造事業者や農業者等が、新商品やサービスの開発、新たな販路の開拓などを行う際の経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象事業費の1/2。限度額は事業により30万円、100万円(経営革新計画承認事業者は150万円)、10万円など |
| 対象者 | 市内に本店の登記がある法人又は市の住民基本台帳に登録のある個人で、中小企業者又は個人事業主。事業を引き続き1年以上営んでいること |
| 対象事業・経費 | 産業財産権取得事業、販路開拓事業、新たな製品・技術・サービスの開発事業、人材育成事業 |
| 申請期間 | 2次募集:令和8年7月22日(水曜)から令和8年9月18日(金曜)まで。予算額に達しなかった場合は3次募集(随時受付) |
| 窓口 | 所沢市 産業経済部 産業振興課(電話:04-2998-9157) |
種類:補助金/実施:所沢市 産業振興課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法に規定する中小企業者又は個人事業主
- 市内に本店の登記がされている法人又は本市の住民基本台帳に住民登録がある個人
- 事業を引き続き1年以上営んでいること
- 連携事業でない場合、製造業又は農業を営んでいる者(農業は、地域資源を活用した加工品に係る事業を行うもの)
- 連携事業の場合、その代表者である者
- 許認可等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 産業財産権取得事業:開発した産業財産権の出願に係る費用(限度額30万円)
- 販路開拓事業(宣伝等):事業者が連携して行う新規取引先の開拓や宣伝等の費用(限度額30万円)
- 販路開拓事業(設備改修等):新規に開拓した取引先の需要に応えるための既存設備の改修等に係る費用(限度額100万円)
- 販路開拓事業(展示商談会出展):事業者が合同で展示商談会へ出展するための費用(限度額10万円)
- 新たな製品・技術・サービスの開発事業:新製品等の開発等に係る費用(限度額30万円)
- 人材育成事業:経営を担う人材がグループで行う事業展開に係る研究会等に係る費用(限度額30万円)
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 連携事業者名簿(様式例イ)
- 個人情報に関する同意書
- 口座振替依頼書
- 補助対象事業別事業計画書(様式例ア)
申請の前に確認したいこと
- 補助対象事業により、連携要件の有無が異なる
- 連携事業は、事業に参加する事業者の2分の1以上が市内事業者であること、2者以上が連携していることなどが必要
- 3次募集は、随時受付・審査を行い、予算額に達した時点で受付を終了する
- この補助金を利用した事業に係る設備設置のために市の融資制度を利用した場合、利子補給率を10パーセント上乗せする
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
所沢市 産業経済部 産業振興課 電話:04-2998-9157
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(所沢市地域資源活用・ものづくり総合支援補助金)は、補助額・補助率が「補助対象事業費の1/2」、申請期間が「2次募集:令和8年7月22日(水曜)から令和8年9月18日(金曜)まで」です。所沢市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金 | 補助率は1/3(千円未満切り捨て)、上限額は120万円 | 年度当初(4月1日)から予算終了まで | 個人又は法人等で、市内の住民基本台帳に記録されている個人、市内に主たる事業所を有する法人等、市内に法人登記がある法人など |
| 所沢市中小企業設備投資融資利子補給事業 | 支払利子額の30パーセントを5年間補助 | 毎年申請が必要 | 埼玉県又は日本政策金融公庫国民生活事業の制度融資(設備資金)を借り入れて市内に設備投資をした市内中小企業 |
| 所沢市新規創業支援資金融資制度 | 貸付限度額1,000万円以内、利率1.0パーセント、保証料0.8パーセント以内、担保は不要 | 市内で事業を開始しようとする創業者、又は事業を開始してから5年未満の個人や設立してから5年未満の会社などの新規中小企業者 |







