制度ガイド(自治体)
県や日本政策金融公庫の制度融資(設備資金)を借りて市内で設備投資をした中小企業に、支払った利子の一部を補助する制度です。
制度の概要
県や日本政策金融公庫の制度融資(設備資金)を借りて市内で設備投資をした中小企業に、支払った利子の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 支払利子額の30パーセントを5年間補助。環境に配慮した設備を導入した場合は40パーセント |
| 対象者 | 埼玉県又は日本政策金融公庫国民生活事業の制度融資(設備資金)を借り入れて市内に設備投資をした市内中小企業 |
| 対象事業・経費 | 市内の事業所で設備を設置・利用するための設備資金の借入に係る利子 |
| 申請期間 | 毎年申請が必要。埼玉県制度融資は例年11月頃から、日本政策金融公庫国民生活事業の融資は例年2月頃から受付開始 |
| 窓口 | 所沢市 産業経済部 産業振興課(電話:04-2998-9157) |
種類:融資/実施:所沢市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内の事業所において設備を設置・利用するため、埼玉県の制度融資又は日本政策金融公庫国民生活事業の制度融資(いずれも設備資金に限る)を借り入れている中小企業者
- 市内に事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいること
- 個人の場合、市内に住民登録が1年以上されていること
- 法人の場合、市内に法人登記が1年以上されていること
- 市税を滞納していないこと
- 申請時点において市外転出または廃業していないこと
- 対象設備を引き続き所有しており、市内に設置されていること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 埼玉県の制度融資:毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間に支払った利子
- 日本政策金融公庫国民生活事業の制度融資:毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った利子
申請の流れと、主な書類
- 対象融資の申込先又はご利用の融資制度により手順が異なる(詳細は各概要パンフレット)
- 利子補給は1年ごとに申請が必要
- 市で把握している対象者には、利子補給対象期間経過後に、市から申請書類を送付する
申請の前に確認したいこと
- 利子補給期間は融資実行から5年間(一部資金については借入2年目から4年間等の場合がある)
- 補助は原則として、予算の範囲内で行う
- 上乗せ対象の設備の詳細は、事前に所沢市産業振興課へ問い合わせる
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
所沢市 産業経済部 産業振興課 電話:04-2998-9157
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(所沢市中小企業設備投資融資利子補給事業)は、補助額・補助率が「支払利子額の30パーセントを5年間補助」、申請期間が「毎年申請が必要」です。所沢市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 所沢市新規創業支援資金融資制度 | 貸付限度額1,000万円以内、利率1.0パーセント、保証料0.8パーセント以内、担保は不要 | 市内で事業を開始しようとする創業者、又は事業を開始してから5年未満の個人や設立してから5年未満の会社などの新規中小企業者 | |
| 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金 | 補助率は1/3(千円未満切り捨て)、上限額は120万円 | 年度当初(4月1日)から予算終了まで | 個人又は法人等で、市内の住民基本台帳に記録されている個人、市内に主たる事業所を有する法人等、市内に法人登記がある法人など |
| 所沢市地域資源活用・ものづくり総合支援補助金 | 補助対象事業費の1/2 | 2次募集:令和8年7月22日(水曜)から令和8年9月18日(金曜)まで | 市内に本店の登記がある法人又は市の住民基本台帳に登録のある個人で、中小企業者又は個人事業主 |







