制度ガイド(自治体)
市内でこれから事業を始める方や、事業を始めて間もない方の資金繰りを支える、市の融資制度です。市が金融機関に利子補給をします。
制度の概要
市内でこれから事業を始める方や、事業を始めて間もない方の資金繰りを支える、市の融資制度です。市が金融機関に利子補給をします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 貸付限度額1,000万円以内、利率1.0パーセント、保証料0.8パーセント以内、担保は不要 |
| 対象者 | 市内で事業を開始しようとする創業者、又は事業を開始してから5年未満の個人や設立してから5年未満の会社などの新規中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 事業経営に必要な運転資金(貸付期間7年以内)と設備資金(貸付期間10年以内)。据置期間は1年以内 |
| 窓口 | 所沢市 産業経済部 産業振興課(電話:04-2998-9157) |
種類:融資/実施:所沢市 産業振興課
対象になる人・要件
- 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に所沢市内で事業を開始する計画がある方
- 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に所沢市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある方
- 市内に会社を既に設立しており、市内に新しい会社を設立し市内で事業を開始する会社
- 事業を開始してから5年未満の個人
- 設立してから5年未満の会社
- 市税の滞納がないこと
- 信用保証協会の代位弁済による債務がないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 運転資金:原材料の購入資金、給与の支払資金、買掛支払の手形決済資金等
- 設備資金:設備の新増設、改良・補修等の資金、機械・備品購入資金等
対象外のもの
- 土地・住宅・事業に直接関係のない乗用車の購入資金
- 借入金の返済資金
- 税金支払のための資金
- 資本増資のための資金
- 所沢市外に設置する設備資金
申請の流れと、主な書類
- 取扱金融機関に事前に相談し、貸付けについての了承を得る
- 申込者及び取扱金融機関で書類を作成する
- 必要書類を揃え、市役所別館産業振興課へ提出する
- 市が書類を審査する(1週間程度)
- 市から取扱金融機関へ融資の依頼をする
- 埼玉県信用保証協会による保証審査を受ける
- 取扱金融機関から貸付が実行される
主な提出書類
- 所沢市新規創業支援資金融資制度申込書
- 創業計画書
- 経歴書
- 支払明細書
- 試算表
- 個人情報に関する同意書
申請の前に確認したいこと
- 市の審査で融資依頼が決定されても、信用保証協会の審査によっては融資が受けられない場合がある
- 融資は取扱金融機関が行い、市からは行われない
- 市への申込から貸付実行まで、1カ月程度の期間を要する
- 特定創業支援等事業を受けた方又は所沢商工会議所の会員は、保証料が0.1パーセント割引かれる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
所沢市 産業経済部 産業振興課 電話:04-2998-9157






