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所沢市新規創業支援資金融資制度

制度ガイド(自治体)

市内でこれから事業を始める方や、事業を始めて間もない方の資金繰りを支える、市の融資制度です。市が金融機関に利子補給をします。

制度の概要

市内でこれから事業を始める方や、事業を始めて間もない方の資金繰りを支える、市の融資制度です。市が金融機関に利子補給をします。

項目内容
補助額・補助率貸付限度額1,000万円以内、利率1.0パーセント、保証料0.8パーセント以内、担保は不要
対象者市内で事業を開始しようとする創業者、又は事業を開始してから5年未満の個人や設立してから5年未満の会社などの新規中小企業者
対象事業・経費事業経営に必要な運転資金(貸付期間7年以内)と設備資金(貸付期間10年以内)。据置期間は1年以内
窓口所沢市 産業経済部 産業振興課(電話:04-2998-9157)

種類:融資/実施:所沢市 産業振興課

対象になる人・要件

  • 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に所沢市内で事業を開始する計画がある方
  • 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に所沢市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある方
  • 市内に会社を既に設立しており、市内に新しい会社を設立し市内で事業を開始する会社
  • 事業を開始してから5年未満の個人
  • 設立してから5年未満の会社
  • 市税の滞納がないこと
  • 信用保証協会の代位弁済による債務がないこと

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 運転資金:原材料の購入資金、給与の支払資金、買掛支払の手形決済資金等
  • 設備資金:設備の新増設、改良・補修等の資金、機械・備品購入資金等

対象外のもの

  • 土地・住宅・事業に直接関係のない乗用車の購入資金
  • 借入金の返済資金
  • 税金支払のための資金
  • 資本増資のための資金
  • 所沢市外に設置する設備資金

申請の流れと、主な書類

  1. 取扱金融機関に事前に相談し、貸付けについての了承を得る
  2. 申込者及び取扱金融機関で書類を作成する
  3. 必要書類を揃え、市役所別館産業振興課へ提出する
  4. 市が書類を審査する(1週間程度)
  5. 市から取扱金融機関へ融資の依頼をする
  6. 埼玉県信用保証協会による保証審査を受ける
  7. 取扱金融機関から貸付が実行される

主な提出書類

  • 所沢市新規創業支援資金融資制度申込書
  • 創業計画書
  • 経歴書
  • 支払明細書
  • 試算表
  • 個人情報に関する同意書

申請の前に確認したいこと

  • 市の審査で融資依頼が決定されても、信用保証協会の審査によっては融資が受けられない場合がある
  • 融資は取扱金融機関が行い、市からは行われない
  • 市への申込から貸付実行まで、1カ月程度の期間を要する
  • 特定創業支援等事業を受けた方又は所沢商工会議所の会員は、保証料が0.1パーセント割引かれる

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

所沢市 産業経済部 産業振興課 電話:04-2998-9157

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日