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耐震改修・バリアフリー改修の補助金

個人向け

古い住宅の耐震診断や耐震改修、高齢の家族のためのバリアフリー改修には、主に市区町村の補助があります。介護保険の住宅改修の制度もあります。

耐震の補助

多くの市区町村が、古い基準で建てられた木造住宅などを対象に、耐震診断や耐震改修の費用の一部を補助しています。対象になる建物の建築時期や、補助の内容は、市区町村ごとに違います。

制度の金額・補助率・対象経費は、年度や公募回ごとに決まります。ここでは全体像を説明し、数字は原則として書いていません。最新の内容は公式の情報で確認してください。

バリアフリーの補助

  • 介護保険の住宅改修:要支援・要介護の認定を受けた人の住まいで、手すりの取り付けや段差の解消などを行う場合に、費用の一部が支給される仕組みがあります。工事の前に、ケアマネジャーや市区町村への相談・申請が必要です。
  • 市区町村の独自の補助:高齢者や障害のある人の住まいの改修を支える補助があります。

税の優遇

耐震・バリアフリー・省エネの改修を行った場合、所得税の控除や、固定資産税の減額を受けられる場合があります。要件は国税庁や市区町村で確認してください。

申請の注意点

  • 工事の契約・着工の前に申請が必要な制度が多い
  • 市区町村に登録された事業者の施工が条件になることがある
  • 耐震改修では、事前の耐震診断が必要なことが多い

申請の流れ(一般的な例)

  1. 1市区町村の窓口やウェブサイトで、補助の制度を確認する
  2. 2耐震診断が必要な場合は、先に診断を受ける(対象の建物かを確認)
  3. 3市区町村に登録された事業者に、見積もりを取る
  4. 4補助金の申請と、交付の決定を待つ
  5. 5工事をする(決定の前に工事を始めると、対象外になることがある)
  6. 6完了の報告と、補助金の支払い

工事の前に確認したいこと

  • 建物の建築時期が、補助の対象になるか
  • 補助の対象になる工事の内容と、費用の上限
  • 施工する事業者が、市区町村の登録に入っているか
  • 国の制度と市区町村の制度を併用できるか
  • 介護保険の住宅改修の対象になるか(要支援・要介護の認定が必要)

よくある質問

Q. 耐震診断だけでも補助はありますか?

A. 多くの市区町村で、耐震診断の費用を補助する制度があります。内容と条件は、市区町村ごとに違います。

Q. 介護保険の住宅改修と、市区町村の補助は両方使えますか?

A. 制度によって併用の扱いが違います。どちらを使うか、工事の前に窓口に相談してください。

この制度ができた背景と目的

3つのポイント

  • 何のため? 地震による住宅の倒壊などの被害を減らすため。阪神・淡路大震災を契機に、耐震改修促進法が制定された。
  • どんな目標? 令和17年(2035年)までに、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消。住宅の耐震化率は約90%(令和5年)。
  • バリアフリーは? 介護保険の住宅改修(2000年開始)が、住み慣れた住宅で暮らし続けるための環境整備として位置づけられている。

制度のあゆみ

  1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が制定。阪神・淡路大震災で、新耐震基準より前の建築物の被害が甚大だったことを受けたもの
  2. 介護保険制度が始まり、段差の解消や手すりの設置などの住宅改修が、在宅介護サービスの一つに
  3. 耐震改修促進法を改正。国の基本方針が示される。事前申請制度(介護保険の住宅改修)は2006年4月から
  4. 耐震改修促進法を再度改正
  5. 住宅の耐震化率は約90%(総戸数約5,570万戸、耐震性ありは約5,000万戸)
  6. 耐震改修をした住宅の固定資産税の減額の特例が、令和13年3月31日まで5年間延長

くわしく知る

できた経緯を、くわしく

宮城県の資料によると、阪神・淡路大震災で、新耐震基準より前の建築物の被害が甚大だったことを受けて、建築物の耐震化を促進するため、同年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が制定されました。兵庫県の資料には、制定は平成7年(1995年)12月25日と記載されています。

熊本市の計画資料によると、この法律は2006年に改正されて国の基本方針が示され、2013年にも再度改正されています。

目標と現状

国土交通省の資料では、住宅の耐震化率は約90%(総戸数約5,570万戸、耐震性ありは約5,000万戸。令和5年)とされています。推計は、総務省の「住宅・土地統計調査」に基づきます。

国土交通省の案内は、令和17年(2035年)までに、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標に掲げています。

過去の目標年(2030年など)を述べた古い資料もありますが、現行の案内と食い違うため、ここでは現行の目標のみを載せています。

補助や税の制度との関係

「住宅・建築物安全ストック形成事業」は、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業に国が必要な助成を行い、地震時の倒壊等による被害を軽減することを目的とした、国土交通省所管の事業です。実際の補助は市町村が窓口で、募集時期や条件は市町村ごとに異なります。

税の面では、耐震改修の所得税の特別控除(標準的な費用の10%相当額、上限25万円)や、固定資産税の減額(昭和57年1月1日以前からある住宅が対象。翌年分の2分の1を減額)があります。控除の適用期限は資料によって記載が異なるため、ここでは載せていません。

バリアフリー改修の背景

2000年に介護保険制度が始まり、段差の解消や手すりの設置などの住宅改修は、在宅介護サービスの一つに位置づけられました。自治体の資料は、その趣旨を、「要介護(支援)状態となっても、住み慣れた住宅で暮らし続けるため、可能な限り自立した生活が送れる住環境の整備が必要」と説明しています。

介護保険の住宅改修は、支給限度基準額が原則20万円で、支給割合は原則9割(所得に応じて8割・7割)です。

高齢化の統計(高齢者人口、要介護認定者数)や、バリアフリー改修の税の特例の内容は、今回は確認できていないため、載せていません。

当サイトの見方(解釈)

耐震とバリアフリーは、別々の制度ですが、「今の住まいに、安全に住み続ける」という点で、つながっています。工事を同じ時期にまとめると、手間を減らせることもあります(補助の窓口は別になる場合があります)。

耐震の補助は、国の制度でありながら、実際の窓口は市町村です。同じ県内でも、補助の額や対象の条件が異なります。まずは、お住まいの市町村の窓口で、診断の補助があるかを確認するのが、近道です。

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出典(確認した日:2026年10月14日)

上の内容は、出典に書かれた公開情報の要約です。制度の最新の内容は、必ず公式の公募要領で確認してください。

最新情報の確認先

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月10日