制度ガイド(自治体)
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保・定着に向けて働きやすい職場環境づくりを行うときの経費の一部を助成する制度です。
制度の概要
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保・定着に向けて働きやすい職場環境づくりを行うときの経費の一部を助成する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 職場環境の整備は上限50万円・助成率2分の1。就業規則の作成又は変更は上限10万円・助成率2分の1 |
| 対象者 | 区内に本社(個人事業者は住所及び主たる事業所)を有し、区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、6カ月以上継続して雇用している中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業(例:トイレの洋式化、更衣室や休憩室の新設)、就業規則の作成又は変更に係る事業 |
| 申請期間 | 申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月5日(金曜日) |
| 窓口 | 産業経済部経営支援課相談係 電話:03-5662-0525(直通) |
種類:助成金/実施:江戸川区 産業経済部 経営支援課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと
- 区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること
- 労働条件の改善に取り組んでいること
- 就業規則の作成事業は、従業員10人未満の事業場が対象であること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 職場環境の整備:労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬(上限30,000円)
- 職場環境の整備:労働環境向上を目的とした設備の設置等に係る工事費
- 職場環境の整備:労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料
- 就業規則の作成又は変更に要する社会保険労務士への委託費用
対象外のもの
- 間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)
- パソコン等汎用性の高い機器に係るもの
- 対象事業が国、東京都及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合
申請の流れと、主な書類
- 職場環境の整備は、区へ事前申請し、交付決定を受ける
- 交付決定後、社会保険労務士に労働条件の確認を依頼する
- 実績報告時に労働条件確認書(本区独自様式)を提出する
- 就業規則の作成又は変更は、取組み完了後に事後申請する
主な提出書類
- チェックシート
- 助成金交付申請書兼請求書(就業規則の事業は助成金交付申請書)
- 事業所概要
- 事業計画書(職場環境)または事業報告書(就業規則)
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人事業者は住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
- 就業規則の写し
- 実施する事業の内容が分かる資料(見積書、導入する機器のカタログ等)
申請の前に確認したいこと
- 申請受付期間内でも予算額に達し次第、受付は終了となる
- 助成額は、対象経費から助成率等を加味した後、1,000円未満の端数を切り捨てた額
- 社会保険労務士への依頼料は、上限50万円の枠に含まれる(別枠ではない)
- 空調設備は、製造業を主とする事業者が既存の空調機器がない場所に新設する場合のみ対象
- 同一年度につき各事業1回まで
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済部経営支援課相談係(江戸川区中央1丁目4番1号 区役所東棟1階2番窓口)電話:03-5662-0525(直通)






