制度ガイド(自治体)
江戸川区内で創業しようとする方や、創業後間もない中小企業者の事業に必要な資金を融資する制度です。
制度の概要
江戸川区内で創業しようとする方や、創業後間もない中小企業者の事業に必要な資金を融資する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 融資限度額2,000万円(創業予定の個人は、必要資金の3分の2以内)。年利率2.0%以内、利子補給1.5%以内、本人実質負担0.5%、信用保証料は全額補助 |
| 対象者 | 創業予定の個人、創業後3年未満の個人・法人、分社化後3年未満の子会社で、中小企業者であるもの |
| 対象事業・経費 | 運転資金・設備資金(直接の事業活動のために必要な資金に限る) |
| 窓口 | 中小企業相談室の融資相談窓口 電話03-5662-2095 |
種類:融資/実施:江戸川区 産業経済部 経営支援課 融資係
対象になる人・要件
- 創業A:事業を営んでいない個人で、江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること
- 創業B:創業した日から3年未満で、区内に事業所(法人は本店及び事業所)を有し、創業時から同一事業を営み代表者に変更がないこと
- 創業C:分社化により設立された法人で、設立された日から3年未満であり、区内に本店及び事業所を有すること
- 法人税・法人都民税又は法人市町村民税(個人は所得税・特別区民税又は市町村民税)を完納していること
- 信用保証協会の保証対象業種であること
- 中小企業者であること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 運転資金
- 設備資金(原則として区内の設備に係るものに限る)
対象外のもの
- 支払済の資金
- 法人の代表者が個人事業主として別事業を創業するための資金
- 法人が子会社を設立するための出資金など
申請の流れと、主な書類
- 申込書類(所定の申込書、創業計画書、納税証明書等)を区に提出する
- 区が経営診断を行い、審査する
- 適している場合、区が希望金融機関へ紹介書を送付する
- 金融機関及び信用保証協会が融資の可否を審査し、融資が実行される
主な提出書類
- 創業計画書(創業支援資金融資)
- 【創業B・C】創業時から現在までの経営状況の確認できる書類(試算表等)
- 所定の申込書、納税証明書等
申請の前に確認したいこと
- 申込みから融資の実行までには3か月程度かかる
- 許認可等が必要な業種の場合、許認可等を受けた後に融資が実行される
- 融資が実行された場合には、6か月を経過した後、1年を経過するまでの間に、区が経営指導を行う。実施できない場合、利子補給が停止となる
- 申込人がNPO法人である場合などは、信用保証協会の保証割合が100%とならない
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
中小企業相談室の融資相談窓口 電話:03-5662-2095(直通)/経営支援課融資係 電話:03-5662-0538(直通)






