補助金ネット JP — FY2026

日立市店舗・オフィス開設支援事業

制度ガイド(自治体)

日立市の商業地域等に新たに店舗・オフィスを開設する事業者に、取得費や改装費などの一部を補助する制度です。

制度の概要

日立市の商業地域等に新たに店舗・オフィスを開設する事業者に、取得費や改装費などの一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助率は3分の1。限度額は開設時500,000円、2年目200,000円、3年目100,000円
対象者令和8年1月1日から令和8年12月31日までに新規開店した店舗・オフィスの事業者で、市税に未納がないこと
対象事業・経費固定資産(土地・建物)の取得費用、改装費用、備品購入費用(1個あたりの取得価格(税込)が1万円以上のもの)
申請期間令和9年3月31日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
窓口産業経済部 商工振興課(代表電話番号 0294-22-3111)

種類:補助金/実施:日立市 産業経済部 商工振興課

対象になる人・要件

  • 市内JR各駅から1キロメートル以内、ひたちBRT各停留所から500m以内、商業地域又は近隣商業地域に店舗・オフィスを開設するもの
  • 事業者が新たに店舗又はオフィスを取得又は借り入れて事業を開始すること
  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに新規開店した店舗・オフィスであること
  • 本市の市税に未納がないこと

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 固定資産(土地・建物)の取得費用
  • 改装費用(市内に住所又は事業所のある事業者が改装を行う場合に限る)
  • 備品購入費用(1個あたりの取得価格(税込)が1万円以上のものに限る)

対象外のもの

  • 風俗営業法該当事業、異性紹介事業、宗教活動等を目的とする事業

申請の流れと、主な書類

主な提出書類

  • 補助金等交付申請書(様式第1号又は3号)
  • 契約書(土地・建物の売買、工事請負、不動産の賃貸借)の写し
  • 領収書及び支払いを証明する書類の写し
  • 経費の内訳書(様式第2号)
  • 改装(新築)前及び改装(新築)後の写真
  • 営業を開始したことが証明できる書類

申請の前に確認したいこと

  • 対象経費は開設の日の6月前から開設の日の1月後までの間に支払いが完了するもの
  • 補助金額は、対象経費の合算額に1/3を乗じて得た金額(千円未満切り捨て)か限度額のどちらか低い額
  • 1年以上事業を継続している場合は、固定資産税及び都市計画税、家賃の補助が継続支援として行われる(対象者へ個別に通知)

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

産業経済部 商工振興課 代表電話番号 0294-22-3111(内線:471、775)

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日