制度ガイド(自治体)
大分市内の中小企業者が、商品やサービスの販路を県外や海外へ広げるための商談会・展示会等への参加や開発・ブランディング・EC活用などの経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
大分市内の中小企業者が、商品やサービスの販路を県外や海外へ広げるための商談会・展示会等への参加や開発・ブランディング・EC活用などの経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は2分の1以内、補助上限額は50万円(同一年度内に複数回申請できるが、1事業者の補助合計額の上限は50万円) |
| 対象者 | 大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有し、大分市税を滞納しておらず、大分市内で継続して1年以上事業を営んでいる中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 自社の商品・サービスを既存の商圏から県外または海外へ向けて拡大していく事業(商談会・展示会等への出展、開発・改良、ブランディング、ECサービスの活用など) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月17日(水曜日)。事業開始日の14日前までに申請 |
| 窓口 | 創業経営支援課(電話:097-537-5875) |
種類:補助金/実施:大分市 創業経営支援課
対象になる人・要件
- 大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有していること
- 大分市税を滞納していないこと
- 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
- 産業競争力強化法に規定する中小企業者であること(みなし大企業は除く)
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 商談会・展示会等への出展
- 商品・サービスの開発または改良
- 企業・商品・サービスの認知拡大またはブランディング
- ECサービスの活用
- 海外販路拡大に向けた環境整備(海外のみ)
対象外のもの
- 暴力団員等、公序良俗に反する事業を営む者、その他市長が適当でないと認める者
申請の流れと、主な書類
- 事前ヒアリングフォームに入力・送信する
- 市から確認結果の通知(電話)・申請案内を受ける
- 事業開始日の14日前までに交付申請する
- 審査を経て交付決定通知を受ける
- 創業経営支援課へ来庁し、事業実施説明を受ける
- 事業を実施する
- 実績報告をする(事業完了日から60日以内または交付決定日の属する年度末日のいずれか早い日まで)
- 交付確定通知を受け、補助金を請求する
主な提出書類
- 交付申請書(様式第3号)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 算定根拠の分かる書類(見積書・料金表ほか)
- 市税完納証明書等の写し(申請日以前3か月以内に発行)
- 誓約書(別紙3)
- 法人:履歴事項全部証明書の写し、最新の決算報告書の写し
- 個人事業主:開業届の写しまたは事業開始から1年以上経過していることが分かる書類、住民票の写し、最新の確定申告書等の写し
申請の前に確認したいこと
- 本補助金は、申請者が初めて交付決定を受けた年度を含む3年度間に限り利用できる
- 精算払いで、事業にかかる費用は全額自己負担としたうえで、後日振込される
- 一取引10万円(税抜)超の補助対象経費の現金での支払は補助対象外
- 申請は本人(従業員も可)が行う。代理による申請は受付不可
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
商工労働観光部 創業経営支援課 電話番号:(097)537-5875






