制度ガイド(自治体)
市内の中小企業者が、生産事業の工程上必要な設備を購入する費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内の中小企業者が、生産事業の工程上必要な設備を購入する費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 通常:補助対象経費の2分の1、上限150万円。脱炭素化促進:補助対象経費の2分の1、上限300万円 |
| 対象者 | 市内に事業所があり、創業から12か月を経過した、市税を完納している中小企業者(個人事業主を含む)。小規模企業者は対象外 |
| 対象事業・経費 | 市内の工場等の、生産事業(生産・加工)の工程上必要な機械および装置、建物附属設備の購入費用 |
| 申請期間 | 令和8年5月1日(金曜日)~予算上限に達するまで |
| 窓口 | 創業経営支援課 企業立地担当班 直通:(097)537-7014 |
種類:補助金/実施:大分市 創業経営支援課
対象になる人・要件
- 市内に事業所を有すること
- 創業から12か月を経過していること
- 市税を完納していること
- 財務状況が著しく悪くないこと
- 小規模企業者に該当しないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 機械および装置:生産事業の工程上必要な製造設備、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械、装置等
- 建物附属設備:生産事業の工程上必要な設備(動力用電気設備、製品の洗浄・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)、受変電設備等
- 脱炭素化促進:経済産業省の補助金の指定設備のうち、生産事業の工程上必要な設備
対象外のもの
- 生産事業の工程上必要とならないもの(パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラ、エアコン、LED照明器具等)
- 設備等のリース、レンタル料
- 車輛、重機
- ソフトウェアの更新、工場の解体、既存設備等の撤去・処分、事務に要する費用および消費税相当額
申請の流れと、主な書類
- 大分市創業経営支援課に連絡し、対象設備や要件等の確認を受ける
- 書類を提出する
- 審査会で書類審査を受ける
- 交付決定通知を受ける
- 設備導入・操業開始後、30日以内に実績報告書を提出する
- 補助金額の確定後、補助金請求書を提出する
- 補助金の受領。交付の翌年度以降3年間、決算報告書と設備写真を提出して事業成果を報告する
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 誓約書(様式第2号)
- 見積りに係る理由書
- 法人登記事項証明書(法人の場合、3か月以内に発行されたもの)
- 見積書の写し(原則市内事業者、2社以上)
- 設備の仕様が分かる資料
- 決算報告書(直近3年分、法人の場合)または確定申告書(直近3年分、法人以外の場合)
- 工場等の現況写真
- 市税完納証明書(3か月以内に発行されたもの)
申請の前に確認したいこと
- 交付決定前に導入設備の契約および購入をした場合は、補助対象にならない
- 国、県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けるときは、補助の対象としない
- 補助対象となる設備等は、原則として市内に事業所等を有する事業者に発注する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
創業経営支援課 企業立地担当班 直通:(097)537-7014 メール:kisou@city.oita.oita.jp






