制度ガイド(自治体)
徳島市内の製造業の中小企業が、県外や海外の大規模な市場で販路を広げるために行う事業の経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
徳島市内の製造業の中小企業が、県外や海外の大規模な市場で販路を広げるために行う事業の経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は2分の1。限度額は、海外販路拡大事業50万円、展示会等出展事業は国内30万円・海外50万円、製品開発・改良事業30万円 |
| 対象者 | 製造業を営む中小企業者で、1年以上本市内に本店を置く会社などの人(グループ・団体も可) |
| 対象事業・経費 | 海外販路拡大事業、展示会等出展事業、製品開発・改良事業 |
| 申請期間 | 令和8年4月14日(火曜)から令和9年1月29日(金曜)まで(予算額に達し次第終了) |
| 窓口 | 徳島市 経済政策課(電話番号:088-621-5225) |
種類:補助金/実施:徳島市 経済部
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者のうち、製造業を営み、販路拡大したい製品と必要な支援内容が明確な人
- 1年以上本市内に本店を置く会社
- 1年以上本市内に主たる事業所を置き、かつ住民票のある市民
- 上の2つに当てはまる人で構成されたグループまたは団体
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 海外販路拡大事業:市場調査、先行調査委託料、出願手数料、代理人委託料、越境ECモール新規出店費用、越境ECサイト新設構築費 等
- 展示会等出展事業:徳島県外や海外等で開催される大規模な見本市・展示会等への出展
- 製品開発・改良事業:新規性、独自性、成長性があり、市場のニーズに合った製品とするための開発・改良
対象外のもの
- 製品開発・改良事業で、単なるデザイン変更や材料配合の変更等は対象外
- 展示会等出展事業で、企業間取引(BtoB)を目的としたもの以外は対象外
- 製品の開発・製造の主たる工程が、自社の事業所に整っていない場合は対象外
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(事業ごとの様式)
- 収支予算書(事業ごとの様式)
- 経営ステップアップ計画
- 同意書兼誓約書
申請の前に確認したいこと
- 予算額に達し次第、募集は終了する
- 共同出展の場合も対象だが、申請者が負担した部分に限る
- 製品開発・改良事業は、外部専門家委託または専門機関との共同研究を行う場合は50万円、両方を行う場合は70万円が限度額
- 申請書類に不備・不足がある場合は受理できない
- 交付決定を受けた翌年度、市が実施するフォローアップ支援事業へ協力する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
経済政策課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階) 電話番号:088-621-5225






