制度ガイド(自治体)
つくば市内で新しく会社を設立する方に、会社設立時の登録免許税と定款認証費用に係る手数料を補助する制度です。
制度の概要
つくば市内で新しく会社を設立する方に、会社設立時の登録免許税と定款認証費用に係る手数料を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は10分の10、補助限度額は12万5千円(1千円未満の端数は切捨て) |
| 対象者 | 特定創業支援事業による支援を受けた証明書の有効期限内で、市税の滞納がなく、令和9年(2027年)3月31日までに会社を設立して代表取締役又は代表社員となる方 |
| 対象事業・経費 | 会社の設立に係る登録免許税(最大7万5千円)、定款認証費用に係る手数料(最大5万円) |
| 窓口 | つくば市経済部産業振興課 創業支援担当(申請書を提出) 電話:029-883-1111(代表) |
種類:補助金/実施:つくば市 経済部 産業振興課
対象になる人・要件
- つくば市から、平成26年度以降に特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けていること
- 証明書の有効期限内であること
- 市税の滞納がないこと
- 令和9年(2027年)3月31日までに証明に記載の会社を設立し、その代表取締役又は代表社員となること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 会社の設立に係る登録免許税(最大7万5千円)
- 定款認証費用に係る手数料(最大5万円)
申請の流れと、主な書類
- 申請書に所定の書類を添付して産業振興課に提出する(着手前に申請する)
- 審査後、補助金の交付が決定される(審査期間の目安は申請から1週間)
- 会社の設立が完了した日から起算して20日以内、または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書と添付書類を提出する
- 補助金額の確定通知を受け取ったら、交付請求書(様式6)を提出する
主な提出書類
- 申請書(様式1)
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書写し
- 完納証明書(申請書を提出する日から遡って30日以内に発行されたもの)
- 実績報告書(様式4)
- 登録免許税、定款認証手数料の支出を証する書類
- 履歴事項全部証明書の写し
- 定款の写し
- 交付請求書(様式6)(原本提出が必要)
申請の前に確認したいこと
- 租税特別措置法第八十条による登記の税率の軽減を受けていることが前提
- 申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了する
- 事後申請はできない。必ず着手前に申請する
- メール申請は、産業振興課からの返信をもって受付完了とする
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
つくば市経済部産業振興課 創業支援担当(〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1)電話:029-883-1111(代表)






