制度ガイド(自治体)
茨城県の創業支援融資などを受けるつくば市の法人・個人に、信用保証料の2分の1を補助する制度です。
制度の概要
茨城県の創業支援融資などを受けるつくば市の法人・個人に、信用保証料の2分の1を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 茨城県信用保証協会に支払う信用保証料の2分の1に相当する額(県の補助との合算が信用保証料の10割を超えない範囲) |
| 対象者 | 茨城県の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」について認定を受けた、つくば市の法人・個人 |
| 対象事業・経費 | 茨城県創業支援融資等に係る信用保証料 |
| 申請期間 | 融資実行の3日前(土日祝日を除く)まで、又は補助金の交付を受けようとする年度の3月12日のいずれか早い日 |
| 窓口 | つくば市 経済部 産業振興課(電話 029-883-1111) |
種類:補助金/実施:つくば市 経済部 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内に事業所を有する法人、または市内に事業所を開設する具体的な計画を有する法人
- 個人は、市内に住所及び事業所を有し事業を行っている方、または市内に住所を有し市内に事業所を開設する具体的計画を有する方
- 茨城県の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」について、商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会の認定を受けた方
- 市税の滞納がない方
- 当該融資の信用保証料を分納しない方
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 茨城県信用保証協会に支払う当該融資に係る信用保証料
申請の流れと、主な書類
- 商工会等で創業支援融資の認定書の交付を受ける
- 市産業振興課に申請する(融資が実行される前に行う)
- 融資実行から20日以内、又は融資実行日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出する
- 請求する(請求から3週間ほどで指定口座に振り込まれる)
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 茨城県創業支援融資認定書の写し又は女性・若者・障害者創業支援融資認定書の写し
- 創業計画書の写し(創業後1年未満の場合)
- 完納証明書の写し(3か月以内に取得)
- 履歴事項全部証明書又は定款の写し(法人を設立している場合)
- 住民票の写し(法人を設立していない場合)
- 委任状(金融機関が代理で申請する場合)
申請の前に確認したいこと
- 申請は、必ず融資が実行される前に行う。融資実行後の申請は認められない
- 申込期限内であっても、予算がなくなり次第終了
- 繰り上げ返済等で信用保証料の払い戻しがあった際は返還届を提出する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話 029-883-1111(代表) ファクス 029-868-7616






